組合員募集
JA岡山は、組合員募集中です!
★組合員について
JAは人々が助け合う「相互扶助」の精神のもと、農業を営んでいる農家が中心となって地域のみんなで出資し、運営、利用する組織です。そのため、JAに出資した方を組合員と呼んでいます。組合員は要件により正組合員と准組合員に分けられます。
- ■組合員にならないとJAは利用できないのですか?
- 組合員以外の方でもJAはご利用いただけます。ただし、ご利用いただく事業によっては、組合員の特典などが受けられない場合があります。
- ■正組合員と准組合員の違いは何ですか?
- 正組合員は農業を営む方や農業に従事する方です。准組合員は農業を営んでいなくてもJAの事業を利用したいという方で組合員加入の意思のある方です。JA事業をご利用いただくうえでは、正組合員も准組合員も同等にそのサービスを受けることができますが、准組合員にはJAの運営にかかる議決権や選挙権などがありません。
- ■出資金は何に使われるのですか?
- 出資金はJAの資本金として、安定的な運営と長期的な事業活動のために大切に使わせていただきます。出資金は組合から脱退する場合、一定の要件のもとにお返ししますが、預貯金などの金融商品と違い、元本が保証されているわけではありません。
★組合員の特典について
JAの事業は、どなたでもご利用いただけますが、組合員に加入すると、JAならではの特典があります。
- ■貯金やローンの金利がお得です。(期間限定あり)
- キャンペーン期間中のお取引を対象として、貯金の金利上乗せや各種ローンの金利引下げがあります。
- ■出資配当をお受け取りいただけます。
- JAの一年間の事業活動の結果、業績がよかった場合には、出資額に応じて配当金(業績によっては配当がない場合もあります)をお支払いします。
- 【組合員加入に必要なもの】
- ①印鑑
②本人確認できる公的確認書類(運転免許証など)
③当JAの普通貯金通帳(出資配当振込口座)
※普通貯金通帳をお持ちでない場合は口座開設に必要な届出印もご用意ください。
- 【組合員加入手続の流れ】
- ①JA所定の出資加入申込書をご提出いただきます。
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②JAで組合員加入の審査・承認手続を行います。
↓
③加入承諾書を加入申込者へ発行します。
↓
④出資金を払込みいただきます。
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⑤加入申込者(組合員)へ郵便はがきで出資金残高をご通知します。(払込月翌月のご通知)
※出資証券は発行いたしません。
組合員加入のご案内 (組合員資格、加入・脱退など)
| 項目 | 正組合員 | 准組合員 |
| 組合員資格 (個人) 右記のいずれかに該当する方は加入申込いただけます |
①3アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所またはその経営にかかる土地もしくは施設がJA岡山管内にある方 ②1年のうち90日以上農業に従事する個人であって、その住所またはその従事する農業にかかる土地または施設がJA岡山管内にある方 |
①JA岡山管内に住所があり、組合の事業を利用することが適当と認められる方 ②JA岡山管内に勤務地があり、1年以上継続して貯金・貸付・購買・共済のいずれかの事業を利用しており、引き続き組合の事業を利用することが適当と認められる方 ③JA岡山管外に住所があり、1年以上継続して購買・販売・特定農地貸付のいずれかの事業を利用しており、引き続き組合の事業を利用することが適当と認められる方 |
| 加入 | 組合員加入を希望される方は、加入に必要なもの(上記を参照ください)をご準備いただき、最寄りのJA岡山各支所(本所がお近くの方は営業課)窓口で加入申込手続をお願いします。 | |
| 出資金 | 組合員加入手続(上記を参照ください)により、加入承諾書を受け取られましたら出資加入申込書へ記載した出資金の払込み(全額一時払込み)をお願いします。 【出資口数と金額について】 出資金は定款の規定により1口1,000円で3口(3,000円)以上、2,000口(200万円)が限度となっています。 【出資配当について】 毎年度の事業活動により剰余金がでた場合、出資に対する配当の割合について毎年6月中に開催される総会(総代会)で承認を受けた後、出資額に応じて公平に配当(口座振込)します。 |
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| 脱退 | 脱退とは、組合員が組合員としての地位(資格)を失うことで、その原因によって任意脱退と当然(法定)脱退に分けられます。 【任意脱退について】 組合員の意思表示による脱退であり、JA岡山の組合員または組合員資格のある方に出資持分を全部譲渡(JA承認後)することで脱退となります。譲り渡し先がない場合は、年度末(3月31日)の60日前までにJA支所窓口にお申出いただければ、その年度末にJA岡山が出資持分を譲り受けて脱退となります。 【当然(法定)脱退について】 法令・定款に規定する以下の(主な)事由が生じた場合は、年度末(3月31日)前の最終営業日までにJA支所窓口にお申出いただければ、脱退となります。 ■組合員としての資格のいずれにも該当しなくなった場合 ■組合員である個人が死亡した場合 【相続について】 組合員の死亡は、当然(法定)脱退となりますが、その払戻請求権の全部を取得した相続人より相続開始後60日以内に加入申込みをいただいた場合(JA承認後)、その相続人は死亡した組合員(被相続人)の持分を取得することができます。 【その他】 ■組合員を脱退されますと、脱退した年度の配当はありません。また、剰余金処分が承認される総代会の日に組合員資格を有していないと、配当は受けられません。 ■組合員が事業を休止または一部を廃止したとき、その他やむを得ない理由があるときにおいて、JAの承認を得て出資の口数を減少することができます。 |
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組合員・出資に関するご相談は、お気軽に最寄の当JA支所窓口へ!














